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【海外渡航準備】「失業保険申請」と「受給期間延長」を抑えよう!

海外引越
この記事は約6分で読めます。

ある日突然、夫の海外赴任の内示が・・・!仕事を辞めて夫と一緒に帯同しよう!

・・・そう決めた駐妻さん、

失業保険の受給期間延長手続きが出来るのをご存知ですか?

駐在は数年間の期間付きで、いずれは日本へ帰国するのであれば、これをするのとしないのとでは、大きな差ができます。

当てはまる方は、是非事前に確認して申請しておきましょう!

Contents

申請すべき人

誰でも彼でも申請すればよいというものではありません。

  • 2-3年の駐在予定で、その後日本へ帰国予定である
  • 帰国後、すぐに日本で働きたいという意思がある

逆にこんな人は申請する必要はありません。

  • 4年を超えて海外に駐在し続けることが確実である
  • 帰国しても日本で再就職せず、専業主婦のつもりである

それでは早速、制度の概要や手続きの流れを見ていきましょう。

制度の概要

「失業保険」

ハローワークによると、失業保険の基本手当(失業手当)を受け取るには、

「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」

という状態であることが前提となります。

また、給付を受け取ることができる条件として、原則として、

「離職の日以前2年間に12か月以上「被保険者期間」が必要」

となります。

(※倒産・解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に6か月以上「被保険者期間」が必要。)

受給期間は、離職日の翌日から1年間です。

制度の詳しい概要は、ハローワークのHPをご確認ください。

「受給期間延長申請」

延長資格の条件

では、どんな人が、この「1年間」という本来の受給期間を延長することが出来るのでしょうか?

<受給期間の延長申請が出来る正当な理由>

  1. 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
  2. 病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
  3. 親族等の介護のため働くことができない。(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
  4. 事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
  5. 青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
  6. 60歳以上の定年等(60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し、被保険者として雇用され、その制度の終了により離職した方を含む)により離職し、しばらくの間休養する(船員であった方は年齢要件が異なります)

なるほど、駐妻さんは上記の 4. に該当しますので、正当な理由として延長申請することができるのですね。

延長可能な期間

<延長可能な期間>

▼ 延長理由が上記 1. から 5. の方

:本来の受給期間1年+(働くことができない期間)最長3年

▼ 延長理由が上記 6. の方

:本来の受給期間1年+(休養したい期間)最長1年

つまり、駐妻さんの場合は、離職から4年以内に帰国すれば、失業給付をもらうことができる、という仕組みになっています。

入国日は延長期間内であっても、帰国から暫く忙殺されてうかうかしてるとあっという間に期間を過ぎていた・・・なんてことにならないよう、帰国時のTO DOリストなどで管理して、すぐに手続きが開始できるようにしておきましょう。

申請するタイミング

「受給期間延長申請」にも適切なタイミングがあります。

駐妻さんの場合には、

「離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから早期に申請」

※申請期間については、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(延長後の受給期間が4年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間)ですが、受給期間延長の申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、30日以上職業に就くことができなくなった場合には、できるだけ早期に延長の申請をお願いします。(ハローワークより抜粋)

する必要があります。

更に、確実に出国したことを証明するために、パスポートの出国スタンプのコピーの提出も求められ、

出国日から+30日経過以降に申請が可能」

という制限が付いています。

つまり、既に海外に渡航してしまった状態で、ようやく延長申請が出来るのです。
パスポートコピー以外の必要書類や封筒を事前に準備しておき、渡航後に日本にいる家族と連携して投函してもらうなどの工夫が必要です。

また、「離職から30日」を待たずとも、必要書類の揃え方や提出方法など、お住いの管轄のハローワークに電話すれば相談に応じてもらえます。

私も実際、渡航日が迫っていたので、30日の経過をまたずに、まずはハローワークへ電話で状況を説明し、早めに書類などの準備を進めることが出来ました。

先手先手で準備を進めておいて損はなし!ですね。

手続きの流れ

まずはハローワークへ電話相談

離職したら、まずはすぐにハローワークへ相談することをお勧めします。

私の場合は、離職から数日後、すぐに電話をかけて状況を説明しました。

すると、申請に必要な書類を受け渡したり、諸々説明をしたいとこのことで、その後直接ハローワークに出向くことになりました。

ハローワークに直接行く

伺う際に、事前に電話で聞いていた以下のものを持参しました。

  • 離職票1&2
  • 身分証明書
  • 配偶者の海外赴任が決まったことが分かるもの
  • メモと筆記用具

渡航予定などの状況をヒアリングされ、私の方からも制度の概要を詳しく質問し、最後に、

  • 身分証明書のコピーをとられ、
  • 延長申請書と封筒を渡され、

て終了しました。所要時間10分程度でしょうか。

書類を作成する

出国前に余裕をもって、以下の書類の作成・準備をしておきましょう。

出国後に日本国内の誰に投函を依頼するのかも決め、しっかり説明し連携しておくこともポイントです。

必要書類

自治体によって若干の違いがありそうなので、あくまでも私の一例(福岡市)ですが、以下の書類を揃えて郵送する必要があります。

※申請が可能となる期間は、前に記載しましたが、「出国日から+30日経過以降」です。

  • 受給期間延長申請書(以下、画像参照)
  • 離職票-2(1は帰国後に使うまで自宅保管)
  • 本人確認書類のコピー(免許証や健康保険証)※両面
  • パスポートの顔写真ページのコピー
  • パスポートの出国スタンプページのコピー
  • 配偶者の海外赴任辞令が分かるもののコピー
  • 返信用封筒(切手は貼る必要なし)
<受給期間延長申請書> 福岡市

出国する

いよいよ出国日です。

今は自動化ゲートもありますが、「出国日のわかるスタンプ」が押してあるパスポートコピーが必要となりますので、使わないよう注意しましょう。

書類を郵送で提出する

出国から30日が経過したら、やっと延長申請が可能となります。

パスポート関連の書類を、日本にいる親族などに共有し、確実にに投函してもらいましょう。

後日ハローワークより返信用封筒で返信が来ますので、上記の親族に大事にとっておいてもらいましょう。

ここまでできれば、あとは帰国後まで特段やることはありません。

いざ、帰国

4年未満の海外生活を終え、いざ帰国。

延長可能期間は、離職後最大4年までとなりますので、返信用封筒に同封されている指示に従い、手元に保管しておいた「離職票-1」など書類を持って早めに申請に行きましょう。

ちなみに、渡航前に「A市」で受給申請をした場合でも、帰国後に「B市」に居を構える場合には、「B市」のハローワークでで受給申請をすることも可能です。

まとめ

いかがでしたか?

今は夫婦共働き世帯も多く、帰国後はすぐに就職したいと考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

この制度を使って、数十万もらえるかどうかは、大きな違いです。

渡航前にしっかり準備をして、帰国後に備えましょう!

※本制度は適宜変更されたり、自治体によって必要書類が異なる場合がございます。
本記事をご参考にいただきつつ、必ず事前にご自身の自治体でお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

by Jun ♥

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